入居者・利用者 権利宣言
基本的な権利
1 入居者・利用者は、年齢・性別・思想・信条・国籍および障害の
程度等の相違にかかわらず、基本的人権が尊重される権利が
ある。
2 入居者・利用者は、施設内において職員による不当な管理や
干渉を排して、自らの生活を自己決定し、主体性をもって行動
できる権利がある。
3 入居者・利用者は、他の利用者に多大な迷惑を及ぼさない限り、
起床・就寝時間等の生活日課は基本的には自由であり、職員
の都合で決められない権利がある。
4 入居者・利用者は、思いやりや尊敬の念とともに最大限丁重な
対応を受ける権利がある。
5 入居者・利用者は、理由を明確に告げた上で職員の介助を拒む
権利がある。
6 入居者・利用者は、精神的・身体的な虐待から逃れる権利があ
る。
7 入居者・利用者は、職員から暴力・暴言など不当な行為を受けた
場合は正当な抗議権があり、施設側に誠実な対応を求める権利
がある。
8 入居者・利用者は、報復の心配なく職員や他の利用者に対する
苦情を申し立てる権利がある。
9 入居者・利用者は、苦情内容を解決するために施設側に努力を
求める権利がある。
10 入居者・利用者は、施設内で自立支援の介護を受ける権利があ
る。
11 入居者・利用者は、自らの呼称について、希望した尊厳のある
呼び方をされる権利がある。
12 入居者・利用者は、責任が自分にあることをよく理解した上で、
ある程度危険と思われる行為であっても自らの自由意志で行う
権利がある。
13 入居者・利用者は、外部との通信の自由やその秘密保持を求め
る権利がある。自ら行うことが困難な場合は、代筆や代読、代理
での架電等の介助を求める権利がある。
14 入居者・利用者は、自らの金銭・貴重品など自己資産について、
自己管理する権利がある。
15 入居者・利用者は、選挙権等の公民権を行使するための介助を
求める権利がある。
16 入居者・利用者は、自らの介護方法や不明な点について、理解
可能な方法で明確に説明を受ける権利がある。
17 入居者・利用者は、介護が基本に沿って正しく行われ、介護事
故が生じないように求める権利がある。
食事についての権利
1 入居者・利用者は、好みの飲食物を摂る権利がある。
2 入居者・利用者は、食事療法等の健康上特別な配慮が必要と
される場合、十分な説明を受けた上で、利用者本人が受け入れ
るかどうか選択・決定する権利がある。
3 入居者・利用者は、いつでも適温に整えられた食事を摂る権利
がある。
4 入居者・利用者は、食事時間を選択でき、ゆっくり楽しんで摂る
権利がある。
5 入居者・利用者は、献立や食事場所を選択する権利がある。
6 入居者・利用者は、飲食物の外注や持込を自由に行える権利
がある。
入浴・保清についての権利
1 入居者・利用者は、希望する入浴方法で適した入浴をできる権
利がある。
2 入居者・利用者は、ゆっくりくつろいで入浴できる権利がある。
3 入居者・利用者は、可能な限り希望する都度に入浴できる権利
がある。
4 入居者・利用者は、入浴するか否かを自由意志で決定する権利
がある。
5 入居者・利用者は、健康上入浴ができない場合、清拭等により
清潔を保つことを求める権利がある。
6 入居者・利用者は、身だしなみ(爪きり・髭剃り・整髪・洗髪・着
替え等)を整える介助を求める権利がある。
排泄介助についての権利
1 入居者・利用者は、いつ、いかなる場合でも排泄の介助を受け
る権利がある。
2 入居者・利用者は、排泄介助に際してプライバシーを十分守ら
れる権利がある。
3 入居者・利用者は、個々の身体状況やニーズに応じた排泄の
介助を受ける権利がある。
4 入居者・利用者は、排泄介助に関して特別な配慮が必要な場
合、本人の利益が優先されるような介助を求める権利がある。
医療・リハビリテーションについての権利
1 入居者・利用者は、生命の危機にかかわる緊急事態以外、十
分な説明を受けた上での同意に基づいて治療が行われる権利
がある。
2 入居者・利用者は、状態に応じた適切な医療を受ける権利があ
る。
3 入居者・利用者は、治療方針や状態についての説明会、治療方
針決定の会議に参加したり発言できる権利がある。
4 入居者・利用者は、投薬や治療を選択したり拒否する権利があ
る。
5 入居者・利用者は、治療に関するプライバシーが守られるように
配慮を求める権利がある。
6 入居者・利用者は、入院するかどうか、またどの病院にするか等
を選択できる権利がある。
7 入居者・利用者は、自分の主治医を選択できる権利がある。
8 入居者・利用者は、自分の終末期治療・介護について選択でき
る権利がある。
9 入居者・利用者は、身体的機能の維持・向上を図るため、理学
療法士の指導の下に体系的なリハビリテーションを受ける権利
がある。
生活環境についての権利
1 入居者・利用者は、清掃などが行き届いた快適な環境・適切な
室温で過ごす権利がある。
2 入居者・利用者は、常時清潔な寝具を使う権利がある。
3 入居者・利用者は、空間的に可能で他の利用者の環境を損な
わない限りにおいて、私物を持ち込む権利がある。ただし、必要
不可欠なものが優先される。
4 入居者・利用者は、深夜静かに安眠できる権利がある。
5 入居者・利用者は、間仕切りカーテンの開閉を自由意志で行う
権利がある。
6 入居者・利用者は、一人でいたいときに一人で静かに過ごせる
空間を確保できる権利がある。
7 入居者・利用者は、悪臭や異臭の排除について、換気や脱臭の
工夫を求める権利がある。
行事・余暇活動・嗜好品等についての権利
1 入居者・利用者は、いつ、いかなる場合でも自由に家族や友人
などの訪問を受けたり、外部の人々との交流、行事に参加する
権利がある。
2 入居者・利用者は、施設側の提供する諸活動への参加につい
て、自由意志で選択できる権利がある。
3 入居者・利用者は、自らの好みで服装や髪型を選択する権利
がある。
4 入居者・利用者は、自らの自由意志で外出・外泊をする権利が
ある。
5 入居者・利用者は、他に迷惑をかけず本人が納得の上であれ
ば、飲酒・喫煙を自由に行う権利がある。ただし、喫煙は灰皿を
設置した喫煙場所で行わなければならない。
6 入居者・利用者は、余暇活動・創作活動などを行うのみならず、
一人で静かに過ごす権利がある。
2001年1月1日制定
社会福祉法人 寿光会
入居者・利用者権利宣言策定委員会
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